中小企業経営強化税制・固定資産特例に関する証明書の発行について

当工業会では、会員、非会員に依らずに首記税制に対する証明書を発行しております。
対象設備は、中小企業庁で公開される「対象資産区分及び対応工業会等リスト」における下記設備です。

器具及び備品
8医療機器
・ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器
・その他のもの(理学療法機器)

中小企業等経営強化法の経営力向上計画申請をされる「中小事業者等」から本税制に該当する「理学療法機器」の工業会証明書発行の依頼を受けた「設備メーカー」は、以下の要領で申請をしてください。
・本税制の詳細や活用方法等については、税理士等にご相談いただくようお願いします。
・当工業会では、証明書発行業務のみを担当します。それ以外のご質問には対応できませんのでご了承ください。

I. 税制の概要

本税制に関する詳細については、中小企業庁のサイトをご参照ください。
 ・ 中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
 ・工業会等による証明書について
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
・工業会証明書は、中小事業者等が主務大臣に中小企業等経営強化法の計画申請をする際の添付資料です。
・中小事業者等が中小企業等経営力強化法の計画認定を受け、且つ最低取得価格要件などの税法上の要件を満たすものについては、税制上の優遇措置の適用を受けられるとされています。

II. 証明書発行の手順

工業会証明書の取得から税務申告の流れについては、工業会証明書の取得の手引きを参照ください。所定の要件を満たしていることを審査確認した後に証明書を設備メーカー宛に送付します。

・証明書の申請に際しては、以下のお願いをご一読ください。
 1.申請者について
 ・申請に際しては、当該医療機器の「生産性向上に係る要件」等の説明が必要です。そのため、当該医療機器の情報を所有されている「製造販売業者」から申請をしていただきますようお願いします。
 ・経営強化法の認定を申請される当該医療機器を納入される「販売業者」の方は、「製造販売業者」に申請を依頼するようにしてください。
 2.問合せについて
 ・問合せ等が集中することが予想されますので、証明書の申請に伴う質問等については、所属 団体事務局経由でお問合せいただきますようお願いします。
   追って、事務局担当者よりご連絡いたします。
 3.申請者側の連絡窓口について
 ・申請にかかわる業務を円滑に行うため、申請される会員企業と当工業会との連絡窓口を一本化したいと思います。
 ・各企業内に申請業務の窓口となるご担当者を1名決めていただきますようお願いします。
 4.証明書発行手数料について
 ・会員は、2,000円/1通、非会員は、10,000円/1通 (非会員様は、先払いとさせて頂きます)

III. 設備メーカーによる申請書類等

証明書申請に必要な書類は、以下の3つです。証明書とチェックリストはダウンロードして使用してください。
  o 【様式1:日理機工】証明書(Word)
  o 【様式2:日理機工】チェックリスト(Excel)
  o 【添付資料】「生産性向上に係る要件」説明資料一式(申請者が作成)

記入に際しては、以下を参照してください。
【様式1】証明書記載例及び【様式2】チェックリスト記載例(中小企業庁)は、以下の(PDF)をダウンロードしてください。
  o記載例(中小企業庁)(PDF)

IV. ご送付いただく申請書類

ご送付いただく申請書類は、以下となります
 【申請書類】
  o 【様式1:日理機工】証明書1部 (Word)
  o 【様式2:日理機工】チェックリスト1部 (Excel)
  o 【添付資料】「生産性向上に係る要件等」説明資料1部

V. 申請書類送付先

日本理学療法機器工業会(日理機工) 税制証明書 窓口 宛て
 メールアドレス:info@nichirikiko.gr.jp

VI. 問合せ先

日本理学療法機器工業会(日理機工)事務局
 メールアドレス:info@nichirikiko.gr.jp
 TEL:070-3169-5602